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金融商品取引業等に関する内閣府令第58条に基づく期限日について

特定投資家以外のお客様(一般投資家)からのお申出に対し当社が承諾した場合、一般投資家から特定投資家への移行が認められますが、この移行にかかる有効期間の期限日につきましては、以下の通りとさせていただきます。

毎年8月31日